单词 にちぎんほうにじゅうごじょう【日銀法25条】 释义 にちぎんほうにじゅうごじょう【日銀法25条】 日銀は大蔵大臣の認可により,信用制度の保持育成に必要な業務を行うことができると規定した条文。経営破綻に陥った金融機関に対し,「最後の貸し手」として出資や融資を実施する際のよりどころとなる。改正日銀法では38条。→日銀特融《日本银行法》第25条。日本银行依据大藏大臣的认可,规定可开展保持培育信用制度必要业务的条文。对陷入经营失败的金融机构,成为“最后的贷方”实施出资或融资时的根据。《日银法修订》中为第38条。 日汉互译翻译词典包含403511条日汉翻译词条,涵盖了常用日语单词及词组短语的翻译及用法,是日语翻译入门的必备学习工具。 相关内容:“にちぎんほうにじゅうごじょう”日汉翻译“にちぎんとくゆう【日銀特融】”日汉翻译“にじょうてんのう”日汉翻译“にそくさんもん”日汉翻译“にちぎんとくゆう”日汉翻译